相続放棄とは相続を拒否することです。
このような事が行なわれる理由としては、関係者間の都合や遺産の内容に関する要因があります。
関係者間の都合としては、遺産を望まない場合や特定の人に相続を行なわせたい場合などがあります。
主な理由としては家族間の事情によるものや、相続者本人が拒否を行なう場合などが多いです。
遺産の内容に関することとしては、遺産の中に債務などがあり、それが相続人に好ましくない影響がある場合などです。
相続放棄を希望する場合は、一定期間内に意思表示をする必要があります。
相続放棄に関する専門家とは、それらの関係する手続きに関する相談や、事務関係の処理を代行する職業のことです。
主な職業としては法律関係は職種弁護士があり、会計関係は税理士などの職業があります。
専門家に相談をする前に相続者間で話し合いを持ち、遺産の内容やどのような形の相続にしたいのか明確にすることで、話し合いや手続きを円滑に進めることが出来るようになります。
結論から言うと、相続放棄の口約束には法的な効力はありません。
例えば、遺産が1000万円あり、兄弟2人が相続人になっていたとします。口約束で兄が相続放棄をするという約束をして、500万円を弟から借りたとします。
しかし、相続放棄は相続の開始を知った時点から3ヶ月以内にしなければ効果は生じません。3ヶ月を過ぎてしまうと、自動的に単純承認となり、財産を相続します。
もちろん、その後で500万円を返してもらうことは自由です。しかし、しっかりと書面を残していないと「言った・言わない」の争いになる可能性が高いので、口約束だけで重要な契約はしないようにしておきましょう。
また、生前に「相続放棄をする」ということを口約束や書面で約束しても無効になります。これは法律に反する行為だからです。
生前に相続を放棄することは法律によって認められていません。書面で約束をしていても無効なのですから、口頭だけの効果がないことは言うまでもありません。
Last update:2024/9/3